外国語による雇用契約書類の作成
〜なぜ必要なのでしょうか?〜
日本人に限らず、すべての労働者を雇用する際に、雇用条件通知書又は雇用契約書の作成交付が義務づけられており、これに違反する場合30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法)。
外国人に理解される言語・形態で、雇用契約書、誓約書類を作成し、労務トラブルを防止します。
【サービス・メニュー】
- 外国語による雇用契約書(雇用条件通知書)、入社誓約書、身元保証書の作成
- 外国語による有給休暇届出書、欠勤(遅刻・早退)届出書、始末書、育児・介護休業に係る届出書等の作成
- その他、各会社で必要となる書式類の外国語による作成
【対応言語】 ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語
労務管理サポート事業の全体の内容については、
労務管理サービスの説明パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。

