外国人の労働保険・社会保険の手続

〜なぜ必要なのでしょうか?〜

平成19年10月1日より、すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワーク(公共職業安定所)へ届け出ることが義務付けられました。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。

この外国人雇用状況届出書に係る手続を事業主に代わって行います。

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  • 外国人雇用状況届出代行

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